排出事業者の皆さんが産業廃棄物を排出し、処理を委託している「産業廃棄物処理施設(中間処理施設等)」。
おそらく、大半の排出事業者さんは委託している収集運搬業者により紹介され、契約していることが多いと思います。

実は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、努力義務として以下の条文があります。

【第十二条 第七項】
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から
最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。

ですが、各都道府県では条例により「義務化」をしている自治体があるのをご存じですか?
中には、所定のチェックリストの使用や、毎年、処理施設を現地確認しなければならない自治体もあるのです。

以下は平成27年時点の義務化を条例で定めている自治体の情報ですが、現在は更に多いと思います。(参考までに)

万一、現地確認を怠り、不適正処理等があった場合には、排出事業者責任を問われる場合があるので注意が必要ですね。

産業廃棄物の委託処理は、許可証やマニフェストだけにとらわれず、
義務化でない自治体でも一度は現地に出向き、どのような場所でどのような処理が行われているのか、実際に確認することが必要ですね。